産業廃棄物の種類と具体例|20種類を現場目線で整理

産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物の分別は「なんとなく」でやると、契約・マニフェスト・処理方法がズレてしまい、思わぬ手戻りやコスト増につながります。

そこで今回は、産業廃棄物(全20種類)を「どんなものが該当するか?具体例は何か?」という観点で、実務で使える形にまとめます。

まずは全体像:産業廃棄物20種類一覧(超早見)

分類は大きく3グループで覚えるとスムーズです。

1) あらゆる事業活動に伴うもの(1~12)
2) 業種が限定されるもの(13~19)
3) その他:政令第13号(いわゆる13号廃棄物)(20)

 

1. あらゆる事業活動に伴うもの(1)~(12)

 

ここは「業種に関係なく、事業から出れば産廃になり得る」ゾーンです。

(1)燃え殻

焼却した後に残る灰や残さ。
具体例:石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他焼却残さ。

(2)汚泥

排水処理後の泥状物、製造工程で出る泥状物(有機・無機)。

具体例:排水処理汚泥、余剰汚泥、ビルピット汚泥、建設汚泥、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、カーバイトかすなど。

(3)廃油

鉱物性・動植物性油脂など「廃油すべて」。

具体例:潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ類、ビルジ等。

(4)廃酸

酸性の廃液全般。

具体例:写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類など。

(5)廃アルカリ

アルカリ性の廃液全般。

具体例:写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液など。

(6)廃プラスチック類

合成高分子系化合物の廃棄物(固形・液状を含む)。

具体例:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)、樹脂容器、発泡スチロール、塗料かす、接着剤かす等。

(7)ゴムくず

主に天然ゴムが中心(合成ゴムは廃プラ側に入る扱い)。

具体例:生ゴム、天然ゴムくず。

(8)金属くず

鉄鋼・非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど。

具体例:鉄くず、切断くず、切削くず、研磨くず、溶接かす等。

(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

製造工程等で生じるガラス・コンクリ・陶磁器系のくず。

具体例:板ガラスくず、製造過程のコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガ破片、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等。

(10)鉱さい

溶解炉などから出る残さ、鋳物廃砂など。

具体例:鋳物廃砂、電気炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等。

(11)がれき類

工作物の新築・改築・除去で生じる不要物。

具体例:コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ・ブロック破片等。

(12)ばいじん

集じん設備で集められた粉じん。

具体例:電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト等。

2. 業種が限定されるもの(13)~(19)

ここは「モノ」だけで判断すると危険で、“どの業種・どの工程から出たか”が重要です。

(13)紙くず

対象例(講習テキストの趣旨):建設業、パルプ・製紙、紙加工、新聞、出版、製本、印刷物加工など。

具体例:建設現場由来の紙くず、印刷くず、製本くず、裁断くず等。

(14)木くず

対象例:建設業、木材・木製品製造(家具含む)、パルプ製造、輸入木材卸売、物品賃貸等。

具体例:木材片、おがくず、バーク類、梱包材くず等。※パレット等は流通で使用したものとして整理されます。

(15)繊維くず

対象例:建設業、(衣服等を除く)繊維工業など。

具体例:木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(合成繊維は廃プラ側)。

(16)動植物性残さ

対象例:食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業などの工程由来。

具体例:あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚や獣の内臓等の「あら」など。※飲食店等から出る同種の残さは、状況により事業系一般廃棄物となる整理が示されています。

(17)動物系固形不要物

と畜場・食鳥処理場由来の固形状不要物。

具体例:と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形不要物。

(18)動物のふん尿

畜産農業由来。

具体例:牛・馬・豚・めん羊・にわとり等のふん尿。

(19)動物の死体

畜産農業由来。

具体例:牛・馬・豚・めん羊・にわとり等の死体。東京都環境局

3. (20)その他:政令第13号(いわゆる「13号廃棄物」)

最後が、実務で意外と聞かれる「13号」です。

(20)は、(1)~(19)を処分するために“処理した結果”生じたもので、かつ(1)~(19)に当てはまらないものと整理されます。

具体例:有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物。

 

マニフェストは“適正処理を確認する”ための伝票

産業廃棄物を許可業者に引き渡す際、排出事業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する決まりがあり、これにより適正な処理が行われたことを管理・確認します。

 

まず押さえる交付ルール:「種類ごと・行き先ごと」

マニフェストは、産業廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付するルールです。

つまり、この記事で整理した「20種類のどれか(または混合)」の判断が、そのままマニフェスト運用の入口になります。

排出事業者は、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、電子マニフェストの登録または紙マニフェストの交付をすることが義務付けられています。

また、委託契約とマニフェストは趣旨が異なり、まず委託契約を締結し、その契約どおりに適正処理されたかを確認するのがマニフェストになります。

紙マニフェストは、返送される票で「どこまで処理が進んだか」を確認でき、直行用マニフェストの7枚複写については、A票が排出事業者控え、B2票で運搬終了確認、D票で処分終了確認、E票で最終処分終了確認、という役割になっています。

GATEでは、排出事業者がJWNETに加盟している場合、すぐに電子マニフェスト運用が可能で、紙マニフェストも利用可能です。

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